|
| 3.今回のサンプル試験における賞味期限の設定基準 |
| (1) |
官能検査、理化学検査及ぴ微生物検査の位置づけ |
|
| 今回の試験においての各サンプルの賞味期限の設定は、主として官能検査に依拠して行い、理化学検査及ぴ微生物検査によってこれを補完するものとした。 |
|
| (2) |
官能試験における合格ライン |
|
官能試験における商品としての価値を有する限界の評価点(合格ライン)は3点とし、色、香り、味、食感の1項目でも、実施者の評価点の平均値が3点未満になった場合は、商品としての価値が失われたと判定した。
また、賞味期限は商品喪失までの期間をそのまま表示するのではなく、その前回に行った官能検査日までの期間をもって設定した。
例えば、150日目に何らかの項目が最初に合格ラインを下回ったと仮定すれば、その前回の官能検査日、例えば120日であれば、120日を賞味期限とした。 |
|
| (3) |
各製造業者が設定する場合の留意点 |
|
| 以上の合格ライン等の設定基準は、あくまで今回のサンプル試験における例示的なものであり、各製造業者が実際に試験により設定を行う場合には、自社の製品の実情に応じて、合理的根拠がある基準を自主的に設定することになる。例えば安全性の観点から官能検査等による評価誤差を考慮に入れて、上記日数に安全率80%を乗じて賞味期限としても良い。 |
|
|
|
|
|